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ステークホルダーに対する情報提供

ステークホルダーに対する情報提供については、適時開示規程を社内規程として制定し、社内で決定、発生した事実について、情報開示委員会を通して、開示内容および方法の検討を行い、ステークホルダーに対して適時的確な情報提供を実施しています。