「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成三年四月二十六日法律第四十八号)第二十六条に基づく「パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(平成十三年三月二十八日経済産業省・環境省令第一号)第四条に規定されている「市町村からの引き取り条件」について、以下のように公表いたします。
市町村は、消費者と同じ手続き・条件によって、当社が製造などをした使用済みパーソナルコンピュータの引き取りを当社に求めるものとします。
ご参考:手続き・条件については以下の通りです。
注)製品の汚れ、破壊レベルについては、「エコゆうパック」で安全に輸送でき、再資源化率を遵守できる程度までとします。